第十二条の規定による登録 若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求を却下され 若しくは棄却され、第十四条第一項の規定による異議の申出を棄却され、又は前条の規定により登録 若しくは登録換えを拒絶された者は、東京高等裁判所にその取消しの訴えを提起することができる。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第十六条 # 訴えの提起
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
日本弁護士連合会が第十二条の規定による登録 若しくは登録換えの請求の進達の拒絶についての審査請求 若しくは第十四条第一項の規定による異議の申出を受けた後三箇月を経ても なお 裁決 若しくは第十四条第二項の処分をせず、又は登録 若しくは登録換えの請求の進達を受けた後 三箇月を経てもなお弁護士名簿に登録 若しくは登録換えをしないときは、審査請求 若しくは異議の申出をし、又は登録 若しくは登録換えの請求をした者は、その審査請求 若しくは異議の申出を棄却され、又は登録 若しくは登録換えを拒絶されたものとみなし、前項の訴えを提起することができる。
登録 又は登録換えの請求の進達の拒絶に関しては、これについての日本弁護士連合会の裁決に対してのみ、取消しの訴えを提起することができる。