弁護士会は、弁護士の職務又は弁護士法人の業務に関する紛議につき、弁護士、弁護士法人 又は当事者 その他関係人の請求により調停をすることができる。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第四十一条 # 紛議の調停
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正