弁護士会の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、その事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
弁護士法
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昭和二十四年法律第二百五号
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第四十三条の十 # 解散及び清算の監督等に関する事件の管轄
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正