弁護士法
# 第八十条 @ 施行の日
# 第八十一条 @ 従前の弁護士資格者
# 第八十二条 @ 弁護士試補の特例
# 第八十三条 @ 弁護士の欠格事由の適用
# 第八十四条 @ 従前の弁護士名簿の登録
# 第八十五条 @ 従前の登録又は登録換の請求
# 第八十六条 @ 従前の弁護士の事務所
# 第八十七条 @ 従前の弁護士名簿等の引継
# 第八十八条 @ 現存の弁護士会及び弁護士会連合会
# 第八十九条 @ 同じ区域内の弁護士会の特例
# 第九十条 @ 日本弁護士連合会設立の準備手続
# 第九十一条 @ 弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の適用
# 第九十二条 @ 法律事務取扱の取締に関する法律の廃止
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 施行期日
@ 経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 諮問等がされた不利益処分に関する経過措置
# 第十四条 @ 聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置
@ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
# 第四条
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
@ 施行期日
@ 罰則の適用に関する経過措置
@ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 弁護士の営利業務の届出に関する経過措置
# 第七条 @ 弁護士等の懲戒の事由に関する経過措置
# 第八条 @ 弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の原則
# 第九条 @ 弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の特則
# 第十条 @ 日本弁護士連合会の綱紀委員会等の委員の任期に関する特例
# 第十一条 @ 綱紀委員会の委員等の委嘱手続に関する特例
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 裁判所法等に係る資格要件に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 弁護士法第六条第一項第二号に規定する大学を定める法律の廃止
# 第三条 @ 弁護士の資格の特例に関する経過措置
# 第四条 @ 罰則
# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 罰則の適用等に関する経過措置
# 第十四条 @ 政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 経過措置の原則
# 第六条 @ 訴訟に関する経過措置
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項 及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条 及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条 及び第二十五条から第三十二条までの規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。) 及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定
公布の日
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節 及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化 及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条 並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条 及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
# 第二条 @ 行政庁の行為等に関する経過措置
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 こ条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 検討
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号) 及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
# 第一条 @ 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条 並びに次条から附則第五条まで及び附則第二十六条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。