国は、国際社会における我が国の利益の増進に資するため、我が国の国土強靱化に対する諸外国の理解を深めるよう努めなければならない。
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
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平成二十五年法律第九十五号
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第二十八条 # 諸外国の理解の増進
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正