政府は、大規模自然災害等への対処に係る事務の総括 及び情報の集約に関する機能の強化の在り方 その他の国土強靱化の推進を担う組織(本部を除く。)の在り方について、政府の行政改革の基本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法
#
平成二十五年法律第九十五号
#
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
国は、広報活動等を通じて国土強靱化に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。
国は、国際社会における我が国の利益の増進に資するため、我が国の国土強靱化に対する諸外国の理解を深めるよう努めなければならない。