当せん金付証票法

# 昭和二十三年法律第百四十四号 #

第七条 # 当せん金付証票に関する告示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事 又は特定市の市長は、当せん金付証票の発売につき、第四条第一項の規定により許可を受けたときは、その発売前に、次に掲げる事項を告示しなければならない。

一 号
名称
二 号

受託銀行等の名称 及び所在地

三 号
発売の数 及び総額
四 号
証票金額
五 号
発売期間
六 号

当せん金品の金額 又は種類 及び当せんの数

七 号

発売者 若しくは受託銀行等から直接に購入した者 若しくは当該購入者から贈与を受けた者 又は これらの者の相続人 その他の一般承継人以外の者は当せん金品を受領できないこと

八 号
証票を転売できないこと
九 号
その他必要な事項
2項

前項の告示は、当せん金付証票の発売後は、これを変更することができない