この法律は、公布の日から施行する。
当せん金付証票法
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昭和二十三年法律第百四十四号
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附 則
昭和二七年五月二〇日法律第一四六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 06月18日 10時33分
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改正後の当せ
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金附証票法の規定は、政府の発売する当せ
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金附証票については、昭和二十七年四月一日以後の日を発売日の初日とするものから、都道府県 又は特定市の発売する当せ
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金附証票については、この法律施行の日から 一月を経過する日以後の日を発売日の初日とするものから 適用する。