後見登記等に関する政令

# 平成十二年政令第二十四号 #
略称 : 後見登記政令 

附 則

平成一四年一二月一八日政令第三八六号

分類 政令
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。