この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
後見登記等に関する政令
#
平成十二年政令第二十四号
#
略称 : 後見登記政令
附 則
平成一四年一二月一八日政令第三八六号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·