この政令は、後見登記等に関する法律(以下「法」という。)第一条に規定する後見登記等に関し、登記申請の方式 その他 必要な細目を定めることを目的とする。
後見登記等に関する政令
制定に関する表明
内閣は、
後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)
- 第四条第一項第九号 及び第二項、
- 第五条第九号、
- 第六条、
第十条第一項第四号、
第二項第一号 及び第三号、
第三項第三号 並びに第四項
並びに第十六条
並びに附則第二条第一項
及び第二項の規定に基づき、
この政令を制定する。
第二章 後見登記等ファイル等
後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルの記録の全部 又は一部が滅失したときは、法務大臣は、登記官に対し一定の期間を定めて、登記の回復に必要な処分を命ずることができる。
第三章 登記手続
登記は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、嘱託 又は申請がなければ、することができない。
嘱託による登記の手続については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、申請による登記に関する規定を準用する。
登記の申請は、書面でしなければならない。
前項の書面(以下「登記申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、申請人 又はその代表者 若しくは代理人が記名押印しなければならない。
申請人の氏名 又は名称 及び住所並びに申請人の資格
代理人によって申請するときは、その氏名 及び住所
変更 又は終了の登記の申請にあっては、当該変更 又は終了に係る登記記録を特定するために必要な事項で法務省令で定めるもの
登記申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面
代理人によって申請するときは、その権限を証する書面
登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。
事件が登記すべきものでないとき。
事件が既に登記されているとき。
申請の権限を有しない者の申請によるとき。
登記申請書が方式に適合しないとき。
登記申請書に必要な書面を添付しないとき。
登記申請書 又はその添付書面の記載が登記申請書の添付書面の記載 又は登記記録の記録と抵触するとき。
登記官は、登記に錯誤 又は遺漏があることを発見したときは、監督法務局 又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
登記官は、登記が次の各号のいずれかの事由に該当することを発見したときは、その登記の申請をした者に、一月を超えない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。
第七条第一号 又は第二号に掲げる事由があること。
登記された事項につき無効の原因があること。
登記官は、前項の申請をした者の住所 又は居所が知れないときは、法務省令の定めるところにより、同項の通知に代えて通知すべき内容を公告しなければならない。
登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。
登記官は、異議を述べた者がないとき、又は異議を却下したときは、第一項の通知 又は第二項の公告に係る登記を抹消しなければならない。
登記官は、登記の全部を抹消したときは、登記記録を閉鎖し、これを閉鎖登記記録として、閉鎖登記ファイルに記録しなければならない。
第四章 登記事項証明書の送付請求等
登記事項証明書 又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して請求する場合を除き、法務省令で定めるところにより、送付に要する費用を納付しなければならない。
第五章 補則
登記事項証明書 又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求することができる者は、特別の事由がある場合に限り、手数料を納付して、当該登記事項証明書 又は閉鎖登記事項証明書に係る登記の登記申請書 若しくは登記の嘱託書 又はその添付書面(以下「登記申請書等」と総称する。)の閲覧を請求することができる。
前項の請求は、書面でしなければならない。
前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、申請人 又はその代表者 若しくは代理人が記名押印しなければならない。
閲覧を請求する登記申請書等
第五条第二項第六号から第八号までに掲げる事項
第一項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。
登記申請書等については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
登記申請書等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
法第十五条第四項の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
法第十五条第四項の意見を記載した書面(次項において「意見書」という。)は、正本 及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。
法第十五条第四項後段の規定による意見の送付は、意見書の副本によってする。
法第十五条第一項の審査請求に関する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、
同令第六条第二項中
「弁明書の送付」とあるのは
「後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十五条第四項に規定する意見の送付」と、
「弁明書の送付」とあるのは
「後見登記等に関する法律第十五条第四項に規定する意見の送付」と、
「弁明書の副本」とあるのは
「後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)第十六条第一項に規定する意見書の副本」と
する。
この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。