この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
後見登記等に関する政令
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平成十二年政令第二十四号
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略称 : 後見登記政令
附 則
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月十三日公布(令和元年政令第百八十三号)改正
最終編集日 :
2023年 03月11日 09時06分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 後見又は保佐の登記の申請
法附則第二条第一項の規定による後見の登記の登記申請書には、第六条第一号 及び第二号に掲げる書面のほか、当該後見の登記に係る成年被後見人とみなされる者の戸籍の謄本 又は抄本(いずれも当該者が禁治産の宣告を受けている旨の記載のあるものに限る。)その他法務省令で定める書面を添付しなければならない。
前項の規定は、法附則第二条第二項の規定による保佐の登記の登記申請書に準用する。