この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
復興庁設置法
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平成二十三年法律第百二十五号
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附 則
平成二七年九月三〇日法律第七六号
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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