復興庁設置法
第一章 総則
第二章 復興庁の設置並びに任務及び所掌事務
東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条の基本理念にのっとり、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること。
東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にのっとり、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ること。
復興庁は、前条第一号の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。
前二号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する施策の企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。
復興庁は、前条第二号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
東日本大震災からの復興に関する事業のうち政令で定める事業に必要な予算を、前号の方針に基づき、一括して要求し、確保すること。
東日本大震災からの復興に関する事業について、自ら執行し、又は関係行政機関に、イの政令で定める事業に係る予算を配分するとともに、イの方針 及びロの計画 その他必要な事項を通知することにより、当該通知の内容に基づき当該事業に係る支出負担行為の実施計画に関する書類の作製を含め執行させること。
東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定 及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること 並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業 及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第七条第十四項に規定する福島復興再生計画の認定に関すること、同法第十七条第一項に規定する生活環境整備事業に関すること、同法第十七条の二第六項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定に関すること、同法第十七条の九第六項に規定する特定帰還居住区域復興再生計画の認定に関すること、同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に関すること、同法第三十四条第三項に規定する帰還・移住等環境整備交付金の配分計画に関すること、同法第四十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画に関すること、同法第四十六条第三項に規定する生活拠点形成交付金の配分計画に関すること、同法第八章に規定する福島国際研究教育機構に関すること 並びに同法第七条第五項第一号に規定する産業復興再生事業、同条第七項第二号に規定する重点推進事業、同法第三十四条第一項に規定する帰還・移住等環境整備交付金事業等 及び同法第四十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
前各号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する施策に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき復興庁に属させられた東日本大震災からの復興に関し必要な事務
前項第三号に掲げる事務は、他の府省の所掌事務としないものとする。
第三章 組織
第一節 通則
復興庁の組織は、任務 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、東日本大震災からの復興に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。
復興庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画 及び立案を行い、並びに内閣府、デジタル庁 及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。
第二節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職
内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。
復興庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
内閣総理大臣は、第三条第二号の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
復興大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。
復興大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。
復興大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
復興大臣は、第五項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。
復興庁に、副大臣二人を置く。
復興庁に、前項の副大臣のほか、他の府省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。
各副大臣の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。
復興大臣が指定する副大臣は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画 及び立案 並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。
各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。
復興大臣が指定する大臣政務官は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画 及び立案 並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。
前条第七項の規定は、大臣政務官について準用する。
復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。
内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、復興大臣の意見を聴くものとする。
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。
常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
復興庁に、事務次官一人を置く。
前項の事務次官は、復興大臣を助け、庁務を整理し、復興庁の各部局 及び機関の事務を監督する。
第三節 復興庁に置かれる職
復興庁には、前項の職のつかさどる職務の全部 又は一部を助ける職を置くことができる。
前二項の職の設置、職務 及び定数は、政令で定める。
第四節 復興推進会議等
復興庁に、復興推進会議(以下「会議」という。)を置く。
議長 及び副議長以外の全ての国務大臣
内閣官房副長官、復興副大臣 若しくは関係府省の副大臣、復興大臣政務官 若しくは関係府省の大臣政務官 又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
前各項に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
復興庁に、復興推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
委員会は、委員長 及び委員十四人以内をもって組織する。
前二項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第五節 復興局
復興局は、復興庁の所掌事務のうち、第四条第一項第二号 及び第三号 並びに第二項各号に掲げる事務の全部 又は一部を分掌する。
復興局が分掌する前項の事務には、管轄区域の全部 又は一部の区域内において、東日本大震災からの復興に関する各種の事業の推進に関し、関係行政機関 及び関係地方公共団体の職員、関係民間事業者等が参加して必要な協議、調整等を行うための組織体に関する事務が含まれるものとする。
前項の内部組織の編成に当たっては、管轄区域における被災地域の地理的状況に配慮するものとする。
第六節 雑則
前各節に定めるもののほか、復興庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
政府は、第十二条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につき、その新設、改正 及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
政府は、少なくとも毎年一回復興庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。