復興庁設置法

平成二十三年法律第百二十五号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年六月十六日 ( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 05月29日 10時55分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 復興庁の設置並びに任務及び所掌事務

  • 第三章 組織

    • 第一節 通則
    • 第二節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職
    • 第三節 復興庁に置かれる職
    • 第四節 復興推進会議等
    • 第五節 復興局
    • 第六節 雑則
  • 第四章 雑則

第一章 総則

1項
この法律は、復興庁の設置 並びに任務 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。

第二章 復興庁の設置並びに任務及び所掌事務

1項
内閣に、復興庁を置く。
1項
復興庁は、次に掲げることを任務とする。
一 号

東日本大震災復興基本法平成二十三年法律第七十六号第二条の基本理念にのっとり、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること。

二 号

東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にのっとり、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ること。

1項

復興庁は、前条第一号の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
東日本大震災からの復興のための施策に関する基本的な方針 又は計画に関する企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。
二 号
関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援 その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進 及びこれに関する総合調整に関すること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する施策の企画 及び立案 並びに総合調整に関すること。

2項

復興庁は、前条第二号の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
東日本大震災からの復興に関する行政各部の事業を統括し 及び監理すること。
二 号
東日本大震災からの復興に関する事業に関し、関係地方公共団体の要望を一元的に受理するとともに、当該要望への対応に関する方針を定め、これに基づき当該要望に係る事業の改善 又は推進 その他の措置を講ずること。
三 号
東日本大震災からの復興に関する事業を、次に定めるところにより、実施すること。

東日本大震災からの復興に関する事業のうち政令で定める事業に必要な予算を、前号の方針に基づき、一括して要求し、確保すること。

東日本大震災からの復興に関する事業のうち公共事業 その他の政令で定める事業の実施に関する計画を定めること。

東日本大震災からの復興に関する事業について、自ら執行し、又は関係行政機関に、の政令で定める事業に係る予算を配分するとともに、の方針 及びの計画 その他必要な事項を通知することにより、当該通知の内容に基づき当該事業に係る支出負担行為の実施計画に関する書類の作製を含め執行させること。

四 号
東日本大震災からの復興に関し、関係地方公共団体に対し、政府全体の見地から、情報の提供、助言 その他必要な協力を行うこと。
五 号

東日本大震災復興特別区域法平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定 及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること 並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業 及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

六 号

福島復興再生特別措置法平成二十四年法律第二十五号)第七条第十四項に規定する福島復興再生計画の認定に関すること、同法第十七条第一項に規定する生活環境整備事業に関すること、同法第十七条の二第六項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画の認定に関すること、同法第十七条の九第六項に規定する特定帰還居住区域復興再生計画の認定に関すること、同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に関すること、同法第三十四条第三項に規定する帰還・移住等環境整備交付金の配分計画に関すること、同法第四十五条第一項に規定する生活拠点形成事業計画に関すること、同法第四十六条第三項に規定する生活拠点形成交付金の配分計画に関すること、同法第八章に規定する福島国際研究教育機構に関すること 並びに同法第七条第五項第一号に規定する産業復興再生事業、同条第七項第二号に規定する重点推進事業、同法第三十四条第一項に規定する帰還・移住等環境整備交付金事業等 及び同法第四十六条第一項に規定する生活拠点形成交付金事業等に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

七 号
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の取締役 及び監査役の選任 及び解任の決議、定款の変更の決議 並びに合併、分割 及び解散の決議の認可に関すること 並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
八 号

前各号に掲げるもののほか、東日本大震災からの復興に関する施策に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く)。

九 号

前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき復興庁に属させられた東日本大震災からの復興に関し必要な事務

3項

前項第三号に掲げる事務は、他の府省の所掌事務としないものとする。

第三章 組織

第一節 通則

1項

復興庁の組織は、任務 及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、東日本大震災からの復興に関する内閣の課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。

2項

復興庁は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画 及び立案を行い、並びに内閣府、デジタル庁 及び国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。

第二節 復興庁の長及び復興庁に置かれる特別な職

1項
復興庁の長は、内閣総理大臣とする。
2項

内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。

1項
内閣総理大臣は、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。
2項
内閣総理大臣は、復興庁に係る主任の行政事務について、法律 又は政令の制定、改正 又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
3項
内閣総理大臣は、復興庁に係る主任の行政事務について、法律 若しくは政令を施行するため、又は法律 若しくは政令の特別の委任に基づいて、復興庁の命令として復興庁令を発することができる。
4項

復興庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない

5項
内閣総理大臣は、復興庁の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
6項
内閣総理大臣は、復興庁の所掌事務について、命令 又は示達をするため、所管の諸機関 及び職員に対し、訓令 又は通達を発することができる。
7項

内閣総理大臣は、第三条第二号の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

1項
復興庁に、復興大臣を置く。
2項
復興大臣は、国務大臣をもって充てる。
3項
復興大臣は、内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。
4項

復興大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

5項

復興大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。


この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。

6項

復興大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

7項

復興大臣は、第五項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

1項

復興庁に、副大臣二人を置く。

2項

復興庁に、前項の副大臣のほか、他の府省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。

3項
副大臣は、復興大臣の命を受け、政策 及び企画をつかさどり、政務を処理する。
4項

各副大臣の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。

5項

復興大臣が指定する副大臣は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画 及び立案 並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。

6項
副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
7項
副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣 その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。
1項
復興庁に、大臣政務官を置くことができる。
2項
大臣政務官は、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てる。
3項
大臣政務官は、復興大臣を助け、特定の政策 及び企画に参画し、政務を処理する。
4項

各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。

5項

復興大臣が指定する大臣政務官は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画 及び立案 並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。

6項
大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
7項

前条第七項の規定は、大臣政務官について準用する。

1項

復興庁に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官一人を置くことができる。

2項
大臣補佐官は、復興大臣の命を受け、特定の政策に係る復興大臣の行う企画 及び立案 並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。
3項
大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
4項

内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、復興大臣の意見を聴くものとする。

5項
大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
6項

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第九十六条第一項第九十八条第一項第九十九条 並びに第百条第一項 及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。

7項

常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

復興庁に、事務次官一人を置く。

2項

前項の事務次官は、復興大臣を助け、庁務を整理し、復興庁の各部局 及び機関の事務を監督する。

第三節 復興庁に置かれる職

1項
復興庁には、その所掌事務の能率的な遂行のためその一部を所掌する職を置く。
2項

復興庁には、前項の職のつかさどる職務の全部 又は一部を助ける職を置くことができる。

3項

前二項の職の設置、職務 及び定数は、政令で定める。

第四節 復興推進会議等

1項

復興庁に、復興推進会議以下「会議」という。)を置く。

2項
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
東日本大震災からの復興のための施策の実施を推進すること。
二 号
東日本大震災からの復興のための施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。
1項
会議は、議長、副議長 及び議員をもって組織する。
2項
議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
3項
副議長は、復興大臣をもって充てる。
4項
議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 号

議長 及び副議長以外の全ての国務大臣

二 号

内閣官房副長官、復興副大臣 若しくは関係府省の副大臣、復興大臣政務官 若しくは関係府省の大臣政務官 又は国務大臣以外の関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者

5項
会議に、幹事を置く。
6項
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
7項
幹事は、会議の所掌事務について、議長、副議長 及び議員を助ける。
8項

前各項に定めるもののほか、会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

復興庁に、復興推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2項
委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 号
東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に内閣総理大臣に意見を述べること。
二 号
内閣総理大臣の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を内閣総理大臣に建議すること。
三 号
福島復興再生特別措置法第百十二条第四項、第百十五条第六項 又は第百十六条第二項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する主務大臣に意見を述べること。
3項
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関 又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明 その他の必要な協力を求めることができる。
4項

委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

委員会は、委員長 及び委員十四人以内をもって組織する。

2項
委員長 及び委員は、関係地方公共団体の長 及び優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3項

前二項に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第五節 復興局

1項
復興庁に、地方機関として、復興局を置く。
2項

復興局は、復興庁の所掌事務のうち、第四条第一項第二号 及び第三号 並びに第二項各号に掲げる事務の全部 又は一部を分掌する。

3項

復興局が分掌する前項の事務には、管轄区域の全部 又は一部の区域内において、東日本大震災からの復興に関する各種の事業の推進に関し、関係行政機関 及び関係地方公共団体の職員、関係民間事業者等が参加して必要な協議、調整等を行うための組織体に関する事務が含まれるものとする。

4項
復興局の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。
5項
復興局の所掌事務 及び内部組織は、復興庁令で定める。
6項

前項の内部組織の編成に当たっては、管轄区域における被災地域の地理的状況に配慮するものとする。

第六節 雑則

1項

前各節に定めるもののほか、復興庁の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 雑則

1項
復興庁に、復興事務官、復興技官 その他所要の職員を置く。
2項
復興事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
3項
復興技官は、命を受け、技術をつかさどる。
1項

政府は、第十二条第三項の規定により政令で設置される同条第一項の職につき、その新設、改正 及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。

2項

政府は、少なくとも毎年一回復興庁の組織の一覧表を官報で公示するものとする。

1項
復興庁は、別に法律で定めるところにより、令和十三年三月三十一日までに廃止するものとする。