この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
復興庁設置法
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平成二十三年法律第百二十五号
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附 則
平成二五年一二月一三日法律第一〇七号
@ 施行日 : 令和五年六月十六日
( 2023年 6月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第五条 及び第六条の規定この法律の公布の日 又は産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の公布の日のいずれか遅い日
# 第六条 @ 産業競争力強化法の一部改正に伴う調整規定
産業競争力強化法の施行の日が国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の施行の日前である場合には、前条のうち産業競争力強化法附則第四十四条の改正規定中「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)」とあるのは、「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)」とする。
# 第十一条 @ 復興庁設置法の一部改正に伴う調整規定
この法律の公布の日が産業競争力強化法の公布の日前である場合には、附則第五条(産業競争力強化法附則第四十四条の改正規定に係る部分に限る。)及び第六条の規定は、適用しない。