性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律

# 令和四年法律第七十八号 #
略称 : AV出演被害防止・救済法 

第一節 締結に関する特則

分類 法律
カテゴリ   労働
最終編集日 : 2024年 08月16日 09時44分


1項

出演契約は、性行為映像制作物ごとに締結しなければならない。

2項

出演契約は、書面 又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。

3項

前項の出演契約に係る書面 又は電磁的記録(以下「出演契約書等」という。)には、制作公表者 及び出演者の氏名 又は名称 その他制作公表者 及び出演者を特定するために必要な事項 並びに当該出演契約の締結の日時 及び場所のほか、次に掲げる事項(当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る)を記載し、又は記録しなければならない。

一 号

当該出演者が性行為映像制作物への出演をすること。

二 号

当該出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影を予定する日時 及び場所

三 号

前号の撮影の対象となる当該出演者の性行為に係る姿態の具体的内容

四 号

前号の性行為に係る姿態の相手方を特定するために必要な事項

五 号
当該性行為映像制作物の公表の具体的方法 及び期間
六 号

当該性行為映像制作物の公表を行う者制作公表者以外の者であるときは、その旨 及び当該公表を行う者の氏名 又は名称 その他当該公表を行う者を特定するために必要な事項

七 号

当該出演者が受けるべき報酬の額 及び支払の時期

八 号
その他内閣府令で定める事項
1項

制作公表者は、出演者との間で出演契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その出演者に対し、前条第三項に規定する事項(同項各号に掲げる事項については、当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る次条 及び第二十一条第二号において「出演契約事項」という。)について出演契約書等の案を示して説明するとともに、次に掲げる事項についてこれらの事項を記載し 又は記録した書面 又は電磁的記録(以下「説明書面等」という。)を交付し 又は提供して説明しなければならない。

一 号

第七条から第十六条までに規定する事項

二 号

第十一条取消権については追認をすることができる時から、第十二条第一項の解除権については出演者が当該解除権を行使することができることを知った時から、それぞれ、時効によって消滅するまで、五年間行使することができること。

三 号

撮影された映像により出演者が特定される可能性があること。

四 号

第十七条第一項の規定によりが整備した体制における同項に規定する相談に応じる機関同条第二項の規定により都道府県が整備した体制における当該相談に応じる機関があるときは、当該機関を含む。)の名称 及び連絡先

五 号
その他内閣府令で定める事項
2項

制作公表者は、前項の規定による説明を行うに当たっては、出演者がその内容を容易かつ正確に理解することができるよう、丁寧に、かつ、分かりやすく、これを行わなければならない。

3項

制作公表者以外の者は、出演契約の内容 又は第一項各号に掲げる事項に関し、出演者を誤認させるような説明 その他の行為をしてはならない。

1項

制作公表者は、出演者との間で出演契約を締結したときは、速やかに、当該出演者に対し、出演契約事項が記載され 又は記録された出演契約書等を交付し、又は提供しなければならない。