この省令は、平成十六年七月十六日から施行する。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令
平成十六年厚生労働省令第九十九号
@ 施行日 : 令和二年十二月二十五日
( 2020年 12月25日 )
@ 最終更新 :
令和二年厚生労働省令第二百八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月30日 16時43分
制定に関する表明
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第二項の規定に基づき、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第二項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令を次のように定める。
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1項
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)第三条第二項に規定する医師の診断書に記載すべき事項は、当該医師による診断を受けた者に係る次の各号に掲げる事項とし、当該医師は、これに記名押印 又は署名しなければならない。
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一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
十
号
住所、氏名 及び生年月日
生物学的な性別 及びその判定の根拠
家庭環境、生活歴 及び現病歴
生物学的な性別としての社会的な適合状況
心理的には生物学的な性別とは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的 及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有すること 並びにその判定の根拠
医療機関における受診歴 並びに治療の経過 及び結果
他の性別としての身体的 及び社会的な適合状況
診断書の作成年月日
九
号
診断書を作成した医師の氏名
その他参考となる事項
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# 第一条 @ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。