検察官 及び検察事務官は、この節の規定による調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
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令和五年法律第六十七号
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第三十九条 # 管轄区域外における職務
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号