第二十六条第一項各号に掲げる処分等の取消しの訴え 又は当該処分等に係る第二十九条第一項各号に定める裁決の取消しの訴えの提起があった場合において、当該処分等の対象である対象領置物件 又は対象電磁的記録に係る撮影対象者等の住所、居所 その他当該撮影対象者等の通常所在する場所(以下この項において「住所等」という。)の全部 又は一部が明らかにされることによって当該撮影対象者等が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、住所等の全部 又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。
撮影対象者等の氏名 その他当該撮影対象者等を特定するに足りる事項についても、同様とする。