性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

# 令和五年法律第六十七号 #

第二条 # 性的姿態等撮影


1項

次の各号いずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定 又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し 又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

人の性的な部位(性器 若しくは肛門 若しくはこれらの周辺部、臀部 又は胸部をいう。以下このにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る)のうち現に性的な部位を直接 若しくは間接に覆っている部分

に掲げるもののほか、わいせつな行為 又は性交等(刑法明治四十年法律第四十五号第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

二 号

刑法第百七十六条第一項各号に掲げる行為 又は事由 その他これらに類する行為 又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し 若しくは全うすることが困難な状態にさせ 又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

三 号

行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

四 号

正当な理由がないのに、十三歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は十三歳以上十六歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

2項

前項の罪の未遂は、罰する。

3項

前二項の規定は、刑法第百七十六条 及び第百七十九条第一項の規定の適用を妨げない。