次に掲げる物は、没収することができる。
一
号
二
号
第二条第一項 又は第六条第一項の罪の犯罪行為により生じた物を複写した物
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成二十六年法律第百二十六号)第三条第一項から第三項までの罪の犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録(同法第二条第一項に規定する私事性的画像記録をいう。次条第一項第二号 及び第十条第一項第一号ロにおいて同じ。)が記録されている物 若しくはこれを複写した物 又は当該犯罪行為を組成し、若しくは当該犯罪行為の用に供した私事性的画像記録物(同法第二条第二項に規定する私事性的画像記録物をいう。第十条第一項第一号ロにおいて同じ。)を複写した物