この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
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令和五年法律第六十七号
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附 則
令和七年四月二三日法律第二六号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 07月30日 11時17分
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