恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

第六十五条ノ三

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号

1項

傷病賜金ヲ受ケタル後四年内ニ第四十六条第二項又ハ第三項ノ規定ニ依リ増加恩給ヲ受クルニ至リタルトキハ傷病賜金ノ金額ノ六十四分ノ一ニ相当スル金額ニ傷病賜金ヲ受ケタル月ヨリ起算シ増加恩給ヲ受クルニ至リタル月迄ノ月数ト四十八月トノ差月数ヲ乗ジタル金額ノ傷病賜金ヲ之ヲ負担シタル国庫又ハ都道府県ニ返還セシム

○2項

前項ニ規定スル場合ニ於テハ増加恩給ノ支給ニ際シ其ノ返還額ニ達スル迄支給額ノ三分ノ一ニ相当スル金額ヲ控除シテ返還セシム

○3項

第一項ノ場合ニ於テ都道府県傷病賜金ヲ負担シ国庫増加恩給ヲ負担シタルトキ 若ハ国庫傷病賜金ヲ負担シ都道府県増加恩給ヲ負担シタルトキ 又ハ一ノ都道府県傷病賜金ヲ負担シ他ノ都道府県増加恩給ヲ負担シタルトキハ前項ノ規定ニ依リ傷病賜金ノ返還ヲ受ケタル国庫 又ハ都道府県ハ其ノ返還額ヲ傷病賜金ヲ負担シタル都道府県 又ハ国庫ニ還付スベシ