この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
平成一二年三月三一日法律第一一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月17日 14時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 文官等に給する普通恩給等の年額の改定
公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(附則第十条において「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(同項に規定する旧準軍人(附則第十条において「旧準軍人」という。)を除く。)に給する普通恩給 又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十二年四月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令を含む。附則第十条において同じ。)の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。)については、平成十二年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第一項に規定する年額に改定する。
# 第四条
平成十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額については、なお従前の例による。
# 第五条
第七項症の増加恩給については、平成十二年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
# 第六条
傷病年金については、平成十二年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
# 第七条
特例傷病恩給については、平成十二年四月分以降、その年額(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第三項 及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の同条第二項に規定する年額に改定する。
# 第八条 @ 扶助料等に関する経過措置
恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。次条において「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十二年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
# 第九条
傷病者遺族特別年金については、平成十二年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条の規定によって算出して得た年額に改定する。
# 第十条 @ 旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定
旧軍人 若しくは旧準軍人に給する普通恩給 又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成十二年四月分以降、これらの年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(改正後の法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給 又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
# 第十一条 @ 職権改定
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
# 第十二条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置
平成十二年四月分から同年六月分までの普通恩給に関する恩給法第五十八条ノ四の規定の適用については、附則第二条 又は第十条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
# 附則別表
(附則第二条関係)恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
一、一四四、一〇〇円 | 一、一四七、〇〇〇円 |
一、一九四、八〇〇円 | 一、一九七、八〇〇円 |
一、二四六、九〇〇円 | 一、二五〇、〇〇〇円 |
一、二九八、五〇〇円 | 一、三〇一、七〇〇円 |
一、三五一、二〇〇円 | 一、三五四、六〇〇円 |
一、三八三、九〇〇円 | 一、三八七、四〇〇円 |
一、四一六、八〇〇円 | 一、四二〇、三〇〇円 |
一、四五四、〇〇〇円 | 一、四五七、六〇〇円 |
一、五〇七、〇〇〇円 | 一、五一〇、八〇〇円 |
一、五五二、七〇〇円 | 一、五五六、六〇〇円 |
一、五九五、四〇〇円 | 一、五九九、四〇〇円 |
一、六四六、九〇〇円 | 一、六五一、〇〇〇円 |
一、六九八、九〇〇円 | 一、七〇三、一〇〇円 |
一、七五五、四〇〇円 | 一、七五九、八〇〇円 |
一、八一二、七〇〇円 | 一、八一七、二〇〇円 |
一、八八四、〇〇〇円 | 一、八八八、七〇〇円 |
一、九二九、一〇〇円 | 一、九三三、九〇〇円 |
一、九八七、〇〇〇円 | 一、九九二、〇〇〇円 |
二、〇四三、六〇〇円 | 二、〇四八、七〇〇円 |
二、一五五、六〇〇円 | 二、一六一、〇〇〇円 |
二、一八五、七〇〇円 | 二、一九一、二〇〇円 |
二、二七二、一〇〇円 | 二、二七七、八〇〇円 |
二、三八六、八〇〇円 | 二、三九二、八〇〇円 |
二、五一三、七〇〇円 | 二、五二〇、〇〇〇円 |
二、五七八、五〇〇円 | 二、五八四、九〇〇円 |
二、六四〇、二〇〇円 | 二、六四六、八〇〇円 |
二、七二八、四〇〇円 | 二、七三五、二〇〇円 |
二、七八〇、三〇〇円 | 二、七八七、三〇〇円 |
二、九三〇、七〇〇円 | 二、九三八、〇〇〇円 |
三、〇〇五、四〇〇円 | 三、〇一二、九〇〇円 |
三、〇八三、二〇〇円 | 三、〇九〇、九〇〇円 |
三、二三三、三〇〇円 | 三、二四一、四〇〇円 |
三、三八四、五〇〇円 | 三、三九三、〇〇〇円 |
三、四二四、〇〇〇円 | 三、四三二、六〇〇円 |
三、五四九、〇〇〇円 | 三、五五七、九〇〇円 |
三、七二六、四〇〇円 | 三、七三五、七〇〇円 |
三、九〇二、一〇〇円 | 三、九一一、九〇〇円 |
四、〇一〇、六〇〇円 | 四、〇二〇、六〇〇円 |
四、一一六、四〇〇円 | 四、一二六、七〇〇円 |
四、三三一、二〇〇円 | 四、三四二、〇〇〇円 |
四、五四一、四〇〇円 | 四、五五二、八〇〇円 |
四、五八二、七〇〇円 | 四、五九四、二〇〇円 |
四、七四六、一〇〇円 | 四、七五八、〇〇〇円 |
四、九五二、二〇〇円 | 四、九六四、六〇〇円 |
五、一五七、二〇〇円 | 五、一七〇、一〇〇円 |
五、三六〇、八〇〇円 | 五、三七四、二〇〇円 |
五、四八九、四〇〇円 | 五、五〇三、一〇〇円 |
五、六二六、三〇〇円 | 五、六四〇、四〇〇円 |
五、八九〇、二〇〇円 | 五、九〇四、九〇〇円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が五、八九〇、二〇〇円を超える場合においては、当該俸給年額を、仮定俸給年額とする。 |