この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
平成二一年六月三日法律第四四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月17日 14時16分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
第三条中自衛隊法第三十二条の改正規定(「陸曹
長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第三十六条第一項の改正規定 並びに第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の改正規定 並びに附則第五条から第七条までの規定 平成二十二年十月一日
# 第七条 @ 恩給法の一部改正に伴う経過措置
従前の規定による三等陸士、三等海士 又は三等空士については、前条の規定による改正後の恩給法第二十三条第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。