本法施行ノ期日ハ各規定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
昭和一七年二月二〇日法律第三四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月17日 14時16分
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# 第一条
# 第二条
本法施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ニ於テ其ノ加算年ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本法施行前従前ノ規定ニ依ル戦地ニ於テ流行病ニ罹リタル公務員ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
# 第三条
本法施行前給与事由ノ生ジタル恩給ニ付退職前一年内ノ俸給ノ総額ヲ計算スル場合ニ於テハ仍従前ノ例ニ依ル
# 第四条
本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受ケ又ハ受クベキ者ニシテ本法所定ノ金額ヲ受ケザルモノニハ当該金額ニ其ノ金額ト本法所定ノ扶助料ノ金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ増給ス