恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和一五年三月二九日法律第二一号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


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# 第一条

1項
本法ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス

# 第二条

1項
本法施行前ノ在職ニ付在職年ヲ計算スル場合ニ於テ其ノ加算年ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル

# 第三条

1項
恩給法第五十八条第一項第三号ノ改正規定ハ本法施行前普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生ジタル者及本法施行ノ際現ニ在職シ本法施行後退職シテ普通恩給ヲ受クルノ権利ヲ生ズル者ニハ之ヲ適用セズ
○2項
前項ニ規定スル者本法施行後再就職シ其ノ普通恩給ヲ改定セラルル場合ニハ其ノ改定ニ因ル増額分ニ付恩給法第五十八条第一項第三号ノ改正規定ヲ適用ス

# 第四条

1項
恩給法第七十二条第三項ノ改正規定ハ届出人ガ昭和十二年七月七日以後ニ死亡シタル場合ニ限リ之ヲ適用ス
○2項
恩給法第七十二条第三項ノ改正規定ハ本法施行前戸籍届出ノ受理セラレタル場合ニ付テモ之ヲ適用ス

# 第五条

1項
届出人ノ死亡後委託ニ基キ為サレタル戸籍届出ガ其ノ受理セラレタル後他ノ法令ノ定ムル所ニ依リ裁判所ノ確認ヲ経タル場合ニ限リ届出人死亡ノ時ニ遡リ其ノ届出アリタルモノト看做サルルモノナル場合ニ於テハ恩給法第七十二条第三項ノ改正規定ノ適用ニ付テハ同項中届出人ノ死亡後二年内ニ受理セラレタルトキトアルハ当該法令ノ施行後二年内ニ確認ノ裁判ノ確定シタルトキトシ恩給法第七十四条ノ二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中戸籍届出ノ受理ノ日トアルハ確認ノ裁判確定ノ日トス
○2項
届出人ノ生存中郵送シタル戸籍ノ届書ガ届出人ノ死亡後本法施行前受理セラレタル場合ニ於テハ恩給法第七十四条ノ二第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中戸籍届出ノ受理ノ日トアルハ本法施行ノ日トス

# 第六条

1項
恩給法第五条ニ規定スル期間ハ前条第一項ノ規定ノ適用セラルル場合ニ於ケル扶助料及一時扶助料ニ付テハ確認ノ裁判確定ノ日ヨリ、同条第二項ノ規定ノ適用セラルル場合ニ於ケル扶助料及一時扶助料ニ付テハ本法施行ノ日ヨリ進行ス

# 第七条

1項
恩給法第七十二条第三項ノ改正規定中死亡後二年内トアルハ届出人ガ本法施行前ニ死亡シ戸籍届出ガ本法施行後ニ受理セラルル場合ニ於テハ之ヲ本法施行後二年内トス
○2項
前項ニ規定スル期間ガ第五条ニ規定スル期間ト異ナル場合ニ於テハ第五条ニ規定スル期間ニ依ル