恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和三〇年八月八日法律第一四三号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十年十月一日から施行する。ただし、附則第十三項 及び第十四項の規定は、公布の日から施行し、附則第十一項 及び第十二項の規定は、昭和二十九年七月一日から適用する。

@ 改正後の附則第三十五条の二第一項の規定の適用

2項
改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第三十五条の二第一項の規定のうちこの法律により改正された部分は、昭和十六年十二月八日以後負傷し、又は疾病にかかり、死亡した者の遺族について、適用する。

@ 改正後の規定による年金たる恩給の給与

3項
改正後の法律第百五十五号附則第二十四条の二、第二十四条の三 又は第二十九条の二の規定により年金たる恩給を受ける権利を取得した者の当該恩給 及び改正後の同法附則第十条第一項第二号イに掲げる者で改正後の同法附則第三十五条の二第一項の規定により改正後の同法附則第十条第一項第二号ロに掲げる者に該当するものとみなされるものに給する扶助料の給与は、昭和三十年十月から始めるものとする。

@ 一時恩給又は一時扶助料を受けた者が普通恩給又は扶助料を受ける場合の控除

4項
改正前の法律第百五十五号附則の規定により一時恩給 又は一時扶助料を受けた者が改正後の同法附則第二十四条の二 又は第二十四条の三の規定により普通恩給 又は扶助料を給せられることとなる場合 及び改正後の同法附則第二十九条の二 又は第三十五条の三の規定により普通恩給 又は扶助料を給せられることとなる場合においては、当該普通恩給 又は扶助料の年額は、当該一時恩給 又は一時扶助料の金額の十五分の一に相当する金額を控除した金額とする。ただし、当該一時恩給 又は一時扶助料を国庫 又は都道府県に返還した場合は、この限りでない。

@ 一時恩給又は一時扶助料を受けた者が一時恩給又は一時扶助料を受ける場合の控除

5項
改正前の法律第百五十五号附則の規定により一時恩給 又は一時扶助料を受けた者が改正後の同法附則第二十四条の三の規定により一時恩給 又は一時扶助料を給せられることとなる場合においては、同条の規定により給すべき一時恩給 又は一時扶助料の金額は、その金額からすでに受けた当該一時恩給 又は一時扶助料の金額を控除したものとする。

@ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金を受ける者がある場合の扶助料の年額

6項
改正後の法律第百五十五号附則第三十五条の三の規定により扶助料の年額を改定し、又は扶助料を給する場合において、旧軍人 又は旧準軍人の遺族に給する当該扶助料の年額は、昭和二十八年四月分から昭和三十年九月分までは、改正前の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を基礎として計算して得た年額とする。

@ 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給の金額の特例

7項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料の昭和三十一年六月分までの年額 及び同年六月三十日までに給与事由の生じた一時恩給 又は一時扶助料の金額を計算する場合においては、改正前の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額に、改正後の同表の仮定俸給年額と改正前の同表の仮定俸給年額との差額の十分の五に相当する金額を加えた金額をもつて旧軍人 又は旧準軍人の仮定俸給年額とする。ただし、改正後の法律第百五十五号附則第二十七条の規定に基き改正後の同法附則別表第三により退職当時の俸給年額を読み替える場合には、この限りでない。

@ この法律の施行前に給与事由の生じた旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族の恩給の金額

8項
この法律の施行前に給与事由の生じた旧軍人 又はその遺族の一時恩給 又は一時扶助料の金額については、なお従前の例による。
9項
この法律の施行前に給与事由の生じた旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族の普通恩給 又は扶助料については、その年額を、昭和三十年十月分から昭和三十一年六月分までは附則第七項の規定により計算して得た年額に、昭和三十一年七月分からは改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額を基礎として計算して得た年額に、それぞれ改定する。
10項
前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

@ 警察職員に関する恩給の特例

11項
次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に掲げる場合に該当したときは、これらの者が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「新法」という。)の施行の日から起算して政令で定める期間内に退職した場合に限り、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第五十二条第一項の規定の適用については、これらの者は、同法第十九条に規定する公務員(以下「公務員」という。)として退職し、その退職の当日 他の公務員に就職したものとみなす。
一 号
新法の施行の際改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号。以下「旧法」という。)附則第七条(旧法第五十三条において特別区の存する区域における自治体警察の職員に準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用を受けていた者 引き続き公務員たる警察職員 又は新法第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員となつた場合
二 号
新法の施行の際旧法附則第七条の規定の適用を受けていた者 引き続き新法附則第二十八項に規定する市警察の新法第七十七条第一項各号に掲げる職員となり、更に当該市警察が廃止される際引き続き公務員たる警察職員 又は当該市を包括する府県の府県警察の新法第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員となつた場合
三 号
新法第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員 引き続き公務員たる警察職員となつた場合
12項
旧法の施行の際警視庁 又は道府県警察部に勤務する吏員で都道府県の退隠料に関する条例の規定の適用を受けるものが、引き続き自治体警察の新法附則第二十四項各号に掲げる職員となり、その際 その条例の規定による退職給付を受けず、更に引き続き公務員たる警察職員 又は新法第七十七条第一項各号に掲げる地方警察職員となつた場合においては、新法附則第二十四項の規定の適用については、同項中「 その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間」とあるのは、「 その者が警視庁 又は道府県警察部に勤務する吏員として引き続き在職した期間 及び自治体警察の職員として引き続き在職した期間」と読み替えるものとする。