この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十五条の改正規定、第十七条の次に一条を加える改正規定 並びに第十八条、第二十二条 及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
昭和三二年五月一〇日法律第九九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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