恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和三二年六月一日法律第一五四号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 08月17日 14時16分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項 及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。

@ 恩給法の一部改正に伴う経過規定

18項
昭和三十二年三月三十一日以前に給与事由の生じた扶助料については、改正後の恩給法別表第四号表 及び第五号表の規定にかかわらず、なお従前の例による。