恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和三四年四月一六日法律第一四〇号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六十五条の改正規定 及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十四年四月一日から適用する。

@ 改正後の恩給法第六十五条の規定による加給

3項
昭和三十四年四月一日において現に増加恩給を受けている者の改正後の恩給法第六十五条第六項(改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による加給は、昭和三十四年四月分から行う。