本法ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ第三十三条ノ二ノ改正規定ハ昭和十九年一月一日ヨリ之ヲ適用ス
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
昭和二〇年二月一五日法律第一四号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条
# 第二条
公務員又ハ之ニ準ズベキ者公務ノ為永続性ヲ有スル傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ不具廃疾ノ程度ニ至ラザルモ勅令ノ定ムル程度ニ達シ昭和十六年十二月八日以後本法施行前失格原因ナクシテ退職シタルモ改正前ノ恩給法第四十六条ノ二ノ規定ニ依リ傷病年金ヲ給セラレザル者ニハ本法施行後勅令ノ定ムル所ニ依リ傷病ノ程度ヲ査定シ将来ニ向ツテ之ヲ給ス
# 第三条
昭和十六年十二月八日以後本法施行前戦闘ノ為傷痍ヲ受ケ之ガ為死亡シタル際二階等以上進級シタル軍人ノ遺族ニシテ本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受ケ又ハ受クベキモノニハ当該金額ニ其ノ金額ト本法所定ノ扶助料ノ金額トノ差額ヲ勅令ノ定ムル所ニ依リ将来ニ向ツテ増給ス