この法律施行の期日は、勅令で、これを定める。但し、第十六条、第二十条、第二十二条乃至第二十七条、第四十二条、第四十九条、第五十一条第二項、第五十五条、第六十五条、第六十五条ノ二 及び第七十五条 並びに別表第二号表、第三号表 及び第五号表乃至第八号表の改正規定は、昭和二十一年四月一日から、これを適用する。
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
昭和二一年九月三〇日法律第三一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条
前項但書の規定にかかはらず、同項但書に掲げる改正規定は、国民学校 及び国民学校に類する各種学校の教育職員 又は準教育職員については、昭和二十一年六月二十二日から、これを適用する。
# 第二条
従前の規定による公務員 又は公務員に準ずべき者についてはなほ従前の例による。
# 第三条
傷病賜金については、第二条、第六十六条 又は第六十六条ノ二の改正規定にかかはらず、なほ従前の例による。
# 第四条
陸軍刑法 又は海軍刑法によつて一年未満の禁錮の刑に処せられた者については、第九条第二項、第四十一条第四号 又は第五十一条第一項第二号の改正規定にかかはらず、なほ従前の例による。
# 第五条
昭和二十一年三月三十一日までに給与事由の生じた恩給の負担については、なほ従前の例による。
朝鮮、台湾、樺太、関東州 若しくは南洋群島における地方経済 又は在満学校組合の負担すべき恩給は、第十六条の改正規定 及び前項の規定にかかはらず、国庫が、これを負担する。
# 第六条
第四十二条第一項第三号の改正規定の適用については、二級官試補には、高等文官の試補を、三級官見習には、判任官見習を含むものとする。
# 第七条
この法律施行前の在職年の計算については、なほ従前の例による。
# 第八条
この法律施行前に改正前の第四十八条第一項第二号に規定する地域で流行病に罹つた者については、なほ従前の例による。
# 第九条
昭和二十一年三月三十一日までに戦闘 又は戦闘に準ずべき公務のため傷痍を受け、又は疾病に罹つた者については、なほ従前の例による。
# 第十条
昭和二十一年三月三十一日(国民学校 及び国民学校に類する各種学校の教育職員 又は準教育職員については同年六月二十一日)までに退職し、若しくは死亡した公務員 若しくは公務員に準ずべき者 又はその遺族に給する増加恩給 若しくは傷病年金 又は扶助料の年額の計算については、なほ従前の例による。
# 第十一条
この法律施行前に本属庁の承認を受けて、外国政府職員となつた公務員の、外国政府職員としての在職年の通算 又は受けた一時恩給の返還については、なほ従前の例による。
# 第十二条
別表第二号表、第三号表 及び第五号表乃至第八号表の適用については、昭和二十一年四月一日以後在職する勅任、奏任 若しくは判任 又は勅任待遇、奏任待遇 若しくは判任官待遇の者は、これを一級、二級 若しくは三級 又は一級待遇、二級待遇 若しくは三級待遇の者と看做す。