この法律は、公布の日から施行する。
恩給法
#
大正十二年法律第四十八号
#
附 則
昭和二六年一二月一五日法律第三〇六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
この法律施行の際 現に改正前の恩給法第五十八条ノ四の規定により普通恩給の一部の停止を受けている者の昭和二十七年六月分までのその恩給の停止額については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 この場合において、同条の適用については、その者の恩給の年額は、第三項の規定の適用がなかつたものとした場合の年額による。
昭和二十六年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給、増加恩給、傷病年金 又は扶助料については、昭和二十六年十月分以降、その年額を左の各号の規定による年額に改定する。
一
号
第二号 及び第三号に規定する恩給以外の恩給については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一号表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
二
号
昭和二十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給で恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)附則第十一項第二号の規定によつてその年額を改定されたもの又は昭和二十六年一月一日以後に給与事由の生じた恩給で特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定による俸給を受けた者 若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二号表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
三
号
昭和二十五年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給で法律第八十七号附則第十一項第三号の規定によつてその年額を改定されたもの又は昭和二十六年一月一日以後に給与事由の生じた恩給で裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)若しくは検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定による俸給を受けた者 若しくはその遺族に係るものについては、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三号表の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
前項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
日本専売公社の役員 又は職員で日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十条の規定の適用を受けるもの(以下「公社職員」という。)が昭和二十六年一月一日から同年三月三十一日までに退職(在職中の死亡を含む。以下同じ。)した場合において、当該公社職員 又はその遺族に対し同条の規定により恩給法を準用して恩給を給すべきときは、その恩給の額の計算の基礎とすべき退職当時の俸給の額は、同年四月一日において適用されていた公社職員の給与に関する規程が当該退職した公社職員の退職の時前から適用されていたとした場合において退職当時の俸給となるべき俸給の額とする。
前項の規定に該当する公社職員 又はその遺族で同項の規定によつて計算した額の恩給を受けなかつた者については、裁定庁がこれらの者の請求を待たずに、同項の規定によつて計算した額と既に受けた恩給の額との差額を追給するものとする。
第五項の規定に該当する公社職員 又はその遺族で普通恩給、増加恩給、傷病年金 又は扶助料を受けるものについては、同項の規定による退職当時の俸給の年額をもつて第三項に規定する恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額とする。
# 附則別表第一号表
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 |
四六、二〇〇 | 五五、二〇〇 |
四八、〇〇〇 | 五七、〇〇〇 |
四九、八〇〇 | 五八、八〇〇 |
五一、六〇〇 | 六〇、六〇〇 |
五三、四〇〇 | 六二、四〇〇 |
五五、二〇〇 | 六四、二〇〇 |
五七、〇〇〇 | 六六、〇〇〇 |
五八、八〇〇 | 六八、四〇〇 |
六〇、六〇〇 | 七〇、八〇〇 |
六二、四〇〇 | 七三、二〇〇 |
六四、二〇〇 | 七五、六〇〇 |
六六、〇〇〇 | 七八、〇〇〇 |
六八、四〇〇 | 八〇、四〇〇 |
七〇、八〇〇 | 八二、八〇〇 |
七三、二〇〇 | 八五、二〇〇 |
七五、六〇〇 | 八七、六〇〇 |
七八、〇〇〇 | 九〇、六〇〇 |
八〇、四〇〇 | 九三、六〇〇 |
八二、八〇〇 | 九六、六〇〇 |
八五、二〇〇 | 九九、六〇〇 |
八七、六〇〇 | 一〇三、二〇〇 |
九〇、〇〇〇 | 一〇六、八〇〇 |
九三、六〇〇 | 一一一、〇〇〇 |
九七、二〇〇 | 一一五、二〇〇 |
一〇〇、八〇〇 | 一一九、四〇〇 |
一〇四、四〇〇 | 一二三、六〇〇 |
一〇八、〇〇〇 | 一二七、八〇〇 |
一一一、六〇〇 | 一三二、〇〇〇 |
一一五、二〇〇 | 一三六、八〇〇 |
一一八、八〇〇 | 一四一、六〇〇 |
一二二、四〇〇 | 一四六、四〇〇 |
一二六、〇〇〇 | 一五一、二〇〇 |
一二九、六〇〇 | 一五六、〇〇〇 |
一三三、二〇〇 | 一六二、〇〇〇 |
一三六、八〇〇 | 一六八、〇〇〇 |
一四〇、四〇〇 | 一七四、〇〇〇 |
一四五、二〇〇 | 一八〇、〇〇〇 |
一五〇、〇〇〇 | 一八六、〇〇〇 |
一五四、八〇〇 | 一九二、〇〇〇 |
一五九、六〇〇 | 一九九、二〇〇 |
一六四、四〇〇 | 二〇六、四〇〇 |
一七〇、四〇〇 | 二一三、六〇〇 |
一七六、四〇〇 | 二二〇、八〇〇 |
一八二、四〇〇 | 二二八、〇〇〇 |
一八八、四〇〇 | 二三五、二〇〇 |
一九四、四〇〇 | 二四四、八〇〇 |
二〇〇、四〇〇 | 二五四、四〇〇 |
二〇六、四〇〇 | 二六四、〇〇〇 |
二一二、四〇〇 | 二七三、六〇〇 |
二一九、六〇〇 | 二八三、二〇〇 |
二二六、八〇〇 | 二九二、八〇〇 |
二三四、〇〇〇 | 三〇二、四〇〇 |
二四一、二〇〇 | 三一四、四〇〇 |
二四九、六〇〇 | 三二六、四〇〇 |
二五八、〇〇〇 | 三三八、四〇〇 |
二六六、四〇〇 | 三五〇、四〇〇 |
二七四、八〇〇 | 三六三、六〇〇 |
二八三、二〇〇 | 三七六、八〇〇 |
二九一、六〇〇 | 三九〇、〇〇〇 |
三〇〇、〇〇〇 | 四〇三、二〇〇 |
三一二、〇〇〇 | 四一六、四〇〇 |
三二四、〇〇〇 | 四三二、〇〇〇 |
三三六、〇〇〇 | 四四七、六〇〇 |
三四八、〇〇〇 | 四六三、二〇〇 |
三六〇、〇〇〇 | 四七八、八〇〇 |
三七二、〇〇〇 | 四九四、四〇〇 |
三八四、〇〇〇 | 五一〇、〇〇〇 |
三九六、〇〇〇 | 五二八、〇〇〇 |
四〇八、〇〇〇 | 五四六、〇〇〇 |
四二〇、〇〇〇 | 五六四、〇〇〇 |
四三二、〇〇〇 | 五八二、〇〇〇 |
四四四、〇〇〇 | 六〇〇、〇〇〇 |
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四六、二〇〇円未満の場合においては、その年額の千分の千百九十四倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が四四四、〇〇〇円をこえる場合においては、その俸給年額の千分の千三百五十二倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第二号表
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 円 | 円 |
一四四、〇〇〇 | 一六二、〇〇〇 | |
一六八、〇〇〇 | 一九二、〇〇〇 | |
一九二、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 | |
二一六、〇〇〇 | 二五二、〇〇〇 | |
二四〇、〇〇〇 | 二八二、〇〇〇 | |
二六四、〇〇〇 | 三一二、〇〇〇 | |
二八八、〇〇〇 | 三四八、〇〇〇 | |
三一二、〇〇〇 | 三八四、〇〇〇 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 円 | 円 |
三六〇、〇〇〇 | 四六八、〇〇〇 | |
三八八、八〇〇 | 五〇五、〇〇〇 | |
四一〇、四〇〇 | 五三四、〇〇〇 | |
四三二、〇〇〇 | 五六四、〇〇〇 | |
四八〇、〇〇〇 | 六三六、〇〇〇 | |
五一六、〇〇〇 | 六八四、〇〇〇 | |
五四〇、〇〇〇 | 七二〇、〇〇〇 | |
五七六、〇〇〇 | 七六八、〇〇〇 | |
七二〇、〇〇〇 | 九六〇、〇〇〇 | |
秘書官 又は その遺族の恩給について その年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一四四、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百二十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給について その年額計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の仮定俸給年額による。但し、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が三六〇、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千三百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |
# 附則別表第三号表
恩給年額計算の基礎となつている俸給年額 | 仮定俸給年額 | |
(イ) 秘書官 又は その遺族の恩給 | 円 | 円 |
一四四、〇〇〇 | 一六二、〇〇〇 | |
一六八、〇〇〇 | 一九二、〇〇〇 | |
一九二、〇〇〇 | 二二二、〇〇〇 | |
二一六、〇〇〇 | 二五二、〇〇〇 | |
二四〇、〇〇〇 | 二八二、〇〇〇 | |
二六四、〇〇〇 | 三一二、〇〇〇 | |
二八八、〇〇〇 | 三四八、〇〇〇 | |
三一二、〇〇〇 | 三八四、〇〇〇 | |
(ロ) 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給 | 円 | 円 |
三六〇、〇〇〇 | 四六八、〇〇〇 | |
三八八、八〇〇 | 五〇五、〇〇〇 | |
四一〇、四〇〇 | 五三四、〇〇〇 | |
四三二、〇〇〇 | 五六四、〇〇〇 | |
四八〇、〇〇〇 | 六三六、〇〇〇 | |
五一六、〇〇〇 | 六八四、〇〇〇 | |
五四〇、〇〇〇 | 七二〇、〇〇〇 | |
五七六、〇〇〇 | 七六八、〇〇〇 | |
七二〇、〇〇〇 | 九六〇、〇〇〇 | |
秘書官 又は その遺族の恩給について その年額の計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。但し、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一四四、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千百二十五倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 秘書官 又は その遺族の恩給以外の恩給について その年額計算の基礎となつている俸給年額が この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の仮定俸給年額による。但し、恩給年額計算の基礎となつている俸給年額が三六〇、〇〇〇円未満の場合においては、その俸給年額の千分の千三百倍に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。 |