恩給法

# 大正十二年法律第四十八号 #

附 則

昭和五五年五月六日法律第三九号

分類 法律
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 号
第七条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)附則第十四条第二項の改正規定 昭和五十五年六月一日
二 号
第七条中法律第五十一号附則第十四条第一項の改正規定 昭和五十五年八月一日
三 号
第二条の規定 昭和五十五年十月一日
四 号
第三条中恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十四条第三項、第十八条第二項、第二十三条第六項 及び第三十一条の改正規定 昭和五十五年十二月一日
五 号
第七条中法律第五十一号附則第十四条の次に一条を加える改正規定 及び附則第十六条の改正規定 並びに附則第十条の規定 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六十五条の次に一条を加える改正規定の施行の日
2項
第一条の規定による改正後の恩給法の規定、第三条の規定による改正後の法律第百五十五号附則第二十二条の三、第二十七条ただし書、附則別表第一 及び附則別表第四から附則別表第七までの規定、第四条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号。以下「法律第百七十七号」という。)の規定、第五条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。以下「法律第百二十一号」という。)の規定、第六条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号。以下「法律第八十一号」という。)の規定 並びに第七条の規定による改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定 並びに附則第十八条 及び第十九条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

# 第二条 @ 文官等の恩給年額の改定

1項
公務員(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法(改正後の法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令を含む。附則第十三条第一項において同じ。)の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
昭和五十五年四月分 及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の恩給法別表第四号表 及び別表第五号表の規定の適用については、同法別表第四号表中「一、〇三八、〇〇〇円」とあるのは「九五三、〇〇〇円」と、同法別表第五号表中「八〇四、〇〇〇円」とあるのは「七三六、〇〇〇円」とする。

# 第三条 @ 傷病恩給に関する経過措置

1項
増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)については、昭和五十五年四月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法第六十五条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十五年四月分 及び同年五月分の増加恩給の年額に関する改正後の恩給法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「別表第二号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第二」とする。

# 第四条

1項
昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。
2項
昭和五十五年四月一日から同年五月三十一日までの間に給与事由の生じた傷病賜金に関する改正後の恩給法第六十五条ノ二第一項の規定の適用については、同項中「別表第三号表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第三」とする。

# 第五条

1項
第七項症の増加恩給については、昭和五十五年四月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第五項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十五年四月分 及び同年五月分の第七項症の増加恩給の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則別表第四の規定の適用については、同表中「一、〇八四、〇〇〇円」とあるのは、「一、〇一四、〇〇〇円」とする。

# 第六条

1項
傷病年金については、昭和五十五年四月分以降、その年額(妻に係る加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十五年四月分 及び同年五月分の傷病年金の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「附則別表第五」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第四」とする。

# 第七条

1項
特例傷病恩給については、昭和五十五年四月分以降、その年額(法律第八十一号附則第十三条第三項 及び第四項の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十五年四月分 及び同年五月分の特例傷病恩給の年額に関する改正後の法律第八十一号附則第十三条第二項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第五」とする。

# 第八条

1項
妻に係る年額の加給をされた増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、十二万円に改定する。
2項
扶養家族に係る年額の加給をされた増加恩給 又は特例傷病恩給については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち二人までについては一人につき 三万六千円(増加恩給 又は特例傷病恩給を受ける者に妻がないときは、そのうち一人については七万八千円)、その他の扶養家族については一人につき 一万二千円として算出して得た年額に改定する。

# 第九条 @ 扶助料等に関する経過措置

1項
扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち二人までについては一人につき 三万六千円、その他の扶養遺族については一人につき 一万二千円として算出して得た年額に改定する。

# 第十条

1項
改正後の法律第五十一号附則第十四条の二の規定は、附則第一条第五号に掲げる日前に給与事由の生じた恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料については、適用しない。

# 第十一条

1項
法律第五十一号附則第十四条第一項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年八月分以降、その加算の年額を、改正後の法律第五十一号附則第十四条第一項に規定する年額に改定する。
2項
法律第五十一号附則第十四条第二項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和五十五年六月分以降、その加算の年額を、九万六千円に改定する。
3項
昭和五十五年四月分 及び同年五月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正前の法律第五十一号附則第十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「九十九万円」とあるのは「百二万五千円」と、「七十八万千円」とあるのは「八十万八千円」とする。

# 第十二条

1項
傷病者遺族特別年金については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項に規定する年額に改定する。
2項
昭和五十五年四月分 及び同年五月分の傷病者遺族特別年金の年額に関する改正後の法律第五十一号附則第十五条第二項の規定の適用については、同項中「十八万二千九百円」とあるのは「十六万四千七百円」と、「十三万七千二百円」とあるのは「十二万三千五百円」とする。

# 第十三条 @ 旧軍人等の恩給年額の改定

1項
旧軍人 若しくは旧準軍人 又はこれらの者の遺族に給する普通恩給 又は扶助料については、昭和五十五年四月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(法律第百五十五号附則第十三条第二項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の下欄に掲げる金額、法律第百五十五号附則第十三条第三項に規定する普通恩給 又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第七の下欄に掲げる金額)を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によつて算出して得た年額に改定する。
2項
昭和五十五年四月分 及び同年五月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第百五十五号附則第二十七条ただし書 及び法律第百七十七号第三条第二項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「百三万八千円」とあるのは「九十五万三千円」と、「八十万四千円」とあるのは「七十三万六千円」とする。

# 第十四条 @ 長期在職者等の恩給年額についての特例に関する経過措置

1項
昭和五十五年四月分 及び同年五月分の普通恩給 又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第三十九号)附則別表第六」とする。
2項
昭和五十五年六月分から同年十一月分までの普通恩給 又は扶助料の年額に関する改正後の法律第百二十一号附則第八条第一項の規定の適用については、同項の表の下欄中「四二〇、〇〇〇円」とあるのは「三五〇、〇〇〇円」と、「二七三、〇〇〇円」とあるのは「二二七、五〇〇円」とする。

# 第十六条 @ 法律第百五十五号附則第十四条の改正に伴う経過措置

1項
普通恩給 又は扶助料で、改正後の法律第百五十五号附則第十四条(改正後の法律第百五十五号附則第十八条第二項、第二十三条第六項 及び第三十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和五十五年十二月分から行う。

# 第十七条 @ 職権改定

1項
この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第十五条第三項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

# 第十八条 @ 恩給年額の改定の場合の端数計算

1項
この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた額をもつて改定後の恩給年額とする。

# 第十九条 @ 多額所得による恩給停止についての経過措置

1項
改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。

# 附則別表第一

(附則第二条関係)
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額
仮定俸給年額
六九九、三〇〇円
七二六、三〇〇円
七三〇、七〇〇円
七五八、七〇〇円
七六三、〇〇〇円
七九二、一〇〇円
七九四、八〇〇円
八二五、〇〇〇円
八二七、五〇〇円
八五八、八〇〇円
八四七、七〇〇円
八七九、七〇〇円
八六八、一〇〇円
九〇〇、八〇〇円
八九一、一〇〇円
九二四、六〇〇円
九二三、八〇〇円
九五八、四〇〇円
九五二、一〇〇円
九八七、七〇〇円
九七八、三〇〇円
一、〇一四、八〇〇円
一、〇一〇、三〇〇円
一、〇四七、九〇〇円
一、〇四二、五〇〇円
一、〇八一、一〇〇円
一、〇七七、八〇〇円
一、一一七、六〇〇円
一、一一三、二〇〇円
一、一五四、二〇〇円
一、一五七、五〇〇円
一、二〇〇、一〇〇円
一、一八五、七〇〇円
一、二二九、二〇〇円
一、二二二、二〇〇円
一、二六七、〇〇〇円
一、二五七、六〇〇円
一、三〇三、六〇〇円
一、三二八、三〇〇円
一、三七六、七〇〇円
一、三四七、二〇〇円
一、三九六、二〇〇円
一、四〇一、五〇〇円
一、四五二、四〇〇円
一、四七三、八〇〇円
一、五二七、一〇〇円
一、五五三、六〇〇円
一、六〇九、六〇〇円
一、五九四、三〇〇円
一、六五一、七〇〇円
一、六三三、一〇〇円
一、六九一、八〇〇円
一、六八八、五〇〇円
一、七四九、一〇〇円
一、七二一、二〇〇円
一、七八二、九〇〇円
一、八一六、〇〇〇円
一、八八〇、九〇〇円
一、八六二、七〇〇円
一、九二九、二〇〇円
一、九一一、八〇〇円
一、九八〇、〇〇〇円
二、〇〇六、一〇〇円
二、〇七七、五〇〇円
二、一〇一、四〇〇円
二、一七六、〇〇〇円
二、一二六、〇〇〇円
二、二〇一、五〇〇円
二、二〇四、七〇〇円
二、二八二、九〇〇円
二、三一六、三〇〇円
二、三九八、三〇〇円
二、四二六、八〇〇円
二、五一二、五〇〇円
二、四九五、一〇〇円
二、五八三、一〇〇円
二、五六一、六〇〇円
二、六五一、九〇〇円
二、六九六、八〇〇円
二、七九一、七〇〇円
二、八二九、〇〇〇円
二、九二八、四〇〇円
二、八五四、九〇〇円
二、九五五、二〇〇円
二、九五七、七〇〇円
三、〇六一、五〇〇円
三、〇八七、三〇〇円
三、一九五、五〇〇円
三、二一六、四〇〇円
三、三二九、〇〇〇円
三、三四四、六〇〇円
三、四六一、五〇〇円
三、四二五、二〇〇円
三、五四四、九〇〇円
三、五一一、六〇〇円
三、六三四、二〇〇円
三、六七七、六〇〇円
三、八〇五、八〇〇円
三、八四五、五〇〇円
三、九七九、四〇〇円
三、九三〇、一〇〇円
四、〇六六、九〇〇円
四、〇一〇、二〇〇円
四、一四九、七〇〇円
四、一七三、九〇〇円
四、三一四、三〇〇円
四、二四八、五〇〇円
四、三八八、九〇〇円
四、三三四、九〇〇円
四、四七五、三〇〇円
四、四九一、三〇〇円
四、六三一、七〇〇円
四、六五八、七〇〇円
四、七九九、一〇〇円
四、六九一、三〇〇円
四、八三一、七〇〇円
四、七二二、一〇〇円
四、八六二、五〇〇円
四、七五四、四〇〇円
四、八九四、四〇〇円
四、八三一、五〇〇円
四、九七〇、三〇〇円
四、九八七、二〇〇円
五、一二三、五〇〇円
五、一四三、一〇〇円
五、二七六、九〇〇円
五、二二〇、二〇〇円
五、三五二、八〇〇円
五、二九九、二〇〇円
五、四三〇、五〇〇円
恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が六九九、三〇〇円未満の場合においては、その年額に一・〇三四を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が五、二九九、二〇〇円を超える場合においては、その年額に〇・九八四を乗じて得た額に二一六、一〇〇円を加えた額(その額に、五十円未満の端数があるときは これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは これを百円に切り上げる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

# 附則別表第二

(附則第三条関係)
不具廃疾の程度
年額
特別項症
第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
三、三五三、〇〇〇円
第二項症
二、七五八、〇〇〇円
第三項症
二、二五〇、〇〇〇円
第四項症
一、七四六、〇〇〇円
第五項症
一、三九〇、〇〇〇円
第六項症
一、一〇八、〇〇〇円

# 附則別表第三

(附則第四条関係)
傷病の程度
金額
第一款症
三、五六七、〇〇〇円
第二款症
二、九五九、〇〇〇円
第三款症
二、五三八、〇〇〇円
第四款症
二、〇八五、〇〇〇円
第五款症
一、六七三、〇〇〇円

# 附則別表第四

(附則第六条関係)
傷病の程度
年額
第一款症
九三一、〇〇〇円
第二款症
七二九、〇〇〇円
第三款症
五八四、〇〇〇円
第四款症
五一三、〇〇〇円

# 附則別表第五

(附則第七条関係)
不具廃疾 又は傷病の程度
年額
特別項症
第一項症の金額に その十分の七以内の金額を加えた金額
第一項症
二、五四五、七〇〇円
第二項症
二、〇九四、五〇〇円
第三項症
一、七一三、七〇〇円
第四項症
一、三三二、八〇〇円
第五項症
一、〇六五、八〇〇円
第六項症
八五一、五〇〇円
第一款症
七七六、二〇〇円
第二款症
七一三、九〇〇円
第三款症
五五九、五〇〇円
第四款症
四五一、三〇〇円
第五款症
三九五、〇〇〇円

# 附則別表第六

(附則第十四条関係)
普通恩給 又は扶助料
普通恩給 又は扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数
金額
六十五歳以上の者に給する普通恩給
普通恩給についての最短恩給年限以上
六七一、六〇〇円
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
五〇三、七〇〇円
九年未満
三三五、八〇〇円
六十五歳未満の者に給する普通恩給(増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給に併給される普通恩給を除く。
普通恩給についての最短恩給年限以上
五〇三、七〇〇円
六十五歳未満の者で増加恩給、傷病年金 又は特例傷病恩給を受けるものに給する普通恩給
九年以上
五〇三、七〇〇円
九年未満
三三五、八〇〇円
扶助料
普通恩給についての最短恩給年限以上
四三六、〇〇〇円
九年以上普通恩給についての最短恩給年限未満
三二七、〇〇〇円
九年未満
二一八、〇〇〇円