この法律中第二条 並びに附則第三条 及び第四条の規定は昭和五十八年十月一日から、第一条 及び次条の規定は同年十二月一日から施行する。
恩給法
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大正十二年法律第四十八号
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附 則
昭和五八年五月一七日法律第三八号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号
最終編集日 :
2024年 08月17日 14時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 長期在職の旧軍人等の恩給年額の改定
恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十三条第三項に規定する普通恩給 又は扶助料については、昭和五十八年十二月分以降、その年額を、法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第六の二の下欄に掲げる金額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
法律第百五十五号附則第十三条第四項に規定する普通恩給 又は扶助料のうち、七十歳以上の者 並びに七十歳未満の扶助料を受ける妻 及び子に係る普通恩給 又は扶助料については、昭和五十八年十二月分以降、その年額を、法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第百五十五号附則別表第八の下欄に掲げる金額を退職 又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の法律第百五十五号附則 その他恩給に関する法令の規定によつて算出して得た年額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げる。)に改定する。
# 第三条 @ 傷病者遺族特別年金の年額の改定
傷病者遺族特別年金については、昭和五十八年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条の規定によつて算出して得た年額に改定する。
# 第四条 @ 職権改定
前二条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。