この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月三十一日)から施行する。
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この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
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この政令は、平成二年四月一日から施行する。
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この政令は、平成六年四月一日から施行する。
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この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中 第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定 及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
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この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
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この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。