悪臭防止法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
制定に関する表明
内閣は、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二条、第十八条 及び附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
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一
号
アンモニア
二
号
メチルメルカプタン
三
号
硫化水素
四
号
硫化メチル
五
号
二硫化メチル
六
号
トリメチルアミン
七
号
アセトアルデヒド
八
号
プロピオンアルデヒド
九
号
ノルマルブチルアルデヒド
十
号
イソブチルアルデヒド
十一
号
ノルマルバレルアルデヒド
十二
号
イソバレルアルデヒド
十三
号
イソブタノール
十四
号
酢酸エチル
十五
号
メチルイソブチルケトン
十六
号
トルエン
十七
号
スチレン
十八
号
キシレン
十九
号
プロピオン酸
二十
号
ノルマル酪酸
二十一
号
ノルマル吉草酸
二十二
号
イソ吉草酸
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法第十三条第五項の手数料の額は、同条第一項の試験を受けようとする者については一万八千円、
同項の適性検査を受けようとする者については九千円とする。
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