情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令

# 平成十五年政令第五百五十号 #

第二条 # 手続の併合又は分離

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第百三号による改正

1項
審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。
2項

審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人 及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。