情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令

平成十五年政令第五百五十号
分類 政令
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第百三号による改正
最終編集日 : 2024年 03月05日 21時19分

制定に関する表明

内閣は、情報公開・個人情報保護審査会設置法平成十五年法律第六十号)第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

情報公開・個人情報保護審査会設置法以下「」という。第六条第一項の合議体は、これを構成するすべての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2項

法第六条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

3項

法第六条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4項

特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、情報公開・個人情報保護審査会以下「審査会」という。)の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

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1項
審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。
2項

審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人 及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。

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1項
諮問庁は、行政文書等に記録されている情報 又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
2項

審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、法第九条第一項の規定により当該行政文書等 又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

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1項

審査会は、審査会に提出された意見書 又は資料について、法第九条第四項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書 又は資料を提出した審査請求人、参加人 又は諮問庁の意見を聴かなければならない。


ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

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1項
審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2項
審査会の事務局に、課を置く。
3項

前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。

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1項

この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

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