情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令

# 平成十五年政令第五百五十号 #

第五条 # 審査会の事務局長等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第百三号による改正

1項
審査会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2項
審査会の事務局に、課を置く。
3項

前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、総務省令で定める。