審査会は、審査会に提出された意見書 又は資料について、法第九条第四項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書 又は資料を提出した審査請求人、参加人 又は諮問庁の意見を聴かなければならない。
ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
審査会は、審査会に提出された意見書 又は資料について、法第九条第四項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書 又は資料を提出した審査請求人、参加人 又は諮問庁の意見を聴かなければならない。
ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。