@ 内閣府令の効力に関する経過措置 2項 この政令の施行の際 現に効力を有する内閣府令で、第二十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令 又は同条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の官民競争入札等監理委員会令の規定により総務省令で定めるべき事項を定めているものは、この政令の施行後は、総務省令としての効力を有するものとする。