情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号。以下「法」という。)第三条第三項の機関で政令で定めるものは、産業構造審議会 及び情報通信行政・郵政行政審議会とする。
情報処理の促進に関する法律施行令
#
昭和四十五年政令第二百七号
#
略称 : 情報処理促進法施行令
第一条 # 産業構造審議会等への諮問
@ 施行日 : 令和二年五月十五日
( 2020年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和二年四月三十日公布(令和二年政令第百五十一号)改正
法第三条第一項の電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)を定めるに当たつては、経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴くものとし、総務大臣は、電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分について情報通信行政・郵政行政審議会の意見を聴くものとする。
前項の規定は、計画の変更について準用する。