情報処理の促進に関する法律施行令

昭和四十五年政令第二百七号
略称 : 情報処理促進法施行令 
分類 政令
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和二年五月十五日 ( 2020年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和二年四月三十日公布(令和二年政令第百五十一号)改正
最終編集日 : 2023年 06月27日 08時03分

制定に関する表明

内閣は、情報処理振興事業協会等に関する法律昭和四十五年法律第九十号)第三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第六条第二項の規定に基づき、並びに同条第一項の規定を実施するため、この政令を制定する。

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1項

情報処理の促進に関する法律昭和四十五年法律第九十号。以下「」という。第三条第三項の機関で政令で定めるものは、産業構造審議会 及び情報通信行政・郵政行政審議会とする。

2項

法第三条第一項の電子計算機利用高度化計画(以下「計画」という。)を定めるに当たつては、経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴くものとし、総務大臣は、電子計算機に電気通信回線を接続してする情報処理のために開発するプログラムに係る部分について情報通信行政・郵政行政審議会の意見を聴くものとする。

3項

前項の規定は、計画の変更について準用する。

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1項

法第八条第三号の政令で定める情報処理に関する法律の規定は、次のとおりとする。

一 号

刑法明治四十年法律第四十五号第百六十八条の二 及び第百六十八条の三の規定

二 号

不正アクセス行為の禁止等に関する法律平成十一年法律第百二十八号第十一条から第十三条までの規定

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1項

法第十三条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、五千七百円とする。

2項

法第二十九条第三項において準用する法第十三条第一項の規定により納付しなければならない受験手数料の額は、五千七百円とする。

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1項

法第二十一条の規定により納付しなければならない手数料の額は、九百円とする。

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1項

法第二十三条第三項の規定により納付しなければならない手数料の額は、一万七百円とする。

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1項

法第三十七条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。一年につき、中小企業信用保険法昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険 及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあつては〇・四一パーセント手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあつては〇・一九パーセント手形割引等特殊保証 及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

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1項

法第五十二条第一号に掲げる業務に係る勘定における法第五十三条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十二条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。

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1項

独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部 又は一部を法第五十三条第一項同条第五項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同条第一項の規定による承認を受けなければならない。

一 号

法第五十三条第一項の規定による承認を受けようとする金額

二 号

前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2項

前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書 その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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1項

機構は、法第五十三条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書 その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。


ただし前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。

2項

経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書 及び添付書類の提出があつたときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書 及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

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1項

国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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1項

国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。

一 号

法第五十二条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金

財政投融資特別会計の投資勘定

二 号

法第五十二条第二号 及び第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金

一般会計

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1項

前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。


この場合において、

第九条第一項 及び第十条
期間最後の事業年度」とあるのは、
「事業年度」と

読み替えるものとする。

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