法第五十二条第一号に掲げる業務に係る勘定における法第五十三条第四項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第十二条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第四十四条第一項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
情報処理の促進に関する法律施行令
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昭和四十五年政令第二百七号
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略称 : 情報処理促進法施行令
第七条 # 毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法
@ 施行日 : 令和二年五月十五日
( 2020年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和二年四月三十日公布(令和二年政令第百五十一号)改正