情報処理の促進に関する法律施行令

# 昭和四十五年政令第二百七号 #
略称 : 情報処理促進法施行令 

第八条 # 積立金の処分に係る承認の手続

@ 施行日 : 令和二年五月十五日 ( 2020年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和二年四月三十日公布(令和二年政令第百五十一号)改正

1項

独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項 又は第二項の規定による整理を行つた後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部 又は一部を法第五十三条第一項同条第五項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同条第一項の規定による承認を受けなければならない。

一 号

法第五十三条第一項の規定による承認を受けようとする金額

二 号

前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2項

前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書 その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。