法第三十七条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険 及び同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあつては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下この条において同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下この条において同じ。)の場合は、〇・三五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあつては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証 及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。
情報処理の促進に関する法律施行令
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昭和四十五年政令第二百七号
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略称 : 情報処理促進法施行令
第六条 # 保険料率
@ 施行日 : 令和二年五月十五日
( 2020年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和二年四月三十日公布(令和二年政令第百五十一号)改正