情報処理の促進に関する法律施行令

# 昭和四十五年政令第二百七号 #
略称 : 情報処理促進法施行令 

第十一条 # 国庫納付金の帰属する会計

@ 施行日 : 令和二年五月十五日 ( 2020年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和二年四月三十日公布(令和二年政令第百五十一号)改正

1項

国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。

一 号

法第五十二条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金

財政投融資特別会計の投資勘定

二 号

法第五十二条第二号 及び第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金

一般会計