国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
一
号
二
号
法第五十二条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金
財政投融資特別会計の投資勘定
法第五十二条第二号 及び第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金
一般会計