情報処理の促進に関する法律施行令

# 昭和四十五年政令第二百七号 #
略称 : 情報処理促進法施行令 

第十二条 # 毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等

@ 施行日 : 令和二年五月十五日 ( 2020年 5月15日 )
@ 最終更新 : 令和二年四月三十日公布(令和二年政令第百五十一号)改正

1項

前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。


この場合において、

第九条第一項 及び第十条
期間最後の事業年度」とあるのは、
「事業年度」と

読み替えるものとする。