国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
情報処理の促進に関する法律施行令
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昭和四十五年政令第二百七号
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略称 : 情報処理促進法施行令
第十条 # 国庫納付金の納付期限
@ 施行日 : 令和二年五月十五日
( 2020年 5月15日 )
@ 最終更新 :
令和二年四月三十日公布(令和二年政令第百五十一号)改正